分譲住宅の契約は11月末まで!住宅ローン減税&すまい給付金
こんにちは、住宅生協です。
マイホームを購入する際はさまざまな支援制度があります。
今回は、間もなく期限を迎える「住宅ローン減税」と「すまい給付金」のお話。
制度利用時の分譲住宅の契約期限は11月末なので、ご検討中の方はご注意ください!
■住宅ローン減税とは
住宅購入にかかる金利負担の軽減を図る制度です。
条件を満たすことで、毎年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)が、所得税から控除されます。
もともと10年間だった控除期間ですが、2019年10月に消費税率が10%になったことに伴い13年間に延長。
(11-13年目の控除額については、住宅ローン残高の1%または建物価格×2%÷3のいずれか小さい額)
13年に延長する特例措置は間もなく期限を迎えます。
新築注文住宅は2021年9月末、分譲住宅は2021年11月末までの契約が対象。
(2022年12月末までに入居が条件)
■すまい給付金とは
こちらも消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。
年収775万円以下の人が一定の要件を満たした場合、最大50万円の現金が給付されます。
住宅ローン減税は所得税から控除する仕組みのため、収入が低いほど効果が小さくなりますが、すまい給付金は収入が低い方の負担軽減を図るもの。
収入額に応じて、給付額は変わります。
こちらも住宅ローン減税と同様、新築注文住宅は2021年9月末、分譲住宅は2021年11月末までの契約が対象。
(2022年12月末までに入居が条件)
既に注文住宅の打ち合わせを進めてきている方は期限を把握されていることと思いますが、分譲住宅をお考えの方は、これから動き始めてもギリギリ間に合う可能性があります。
マイホーム購入にかかる支援制度については、こちらにも記載していますのでぜひご一読ください。
https://www.mie-jsk.or.jp/event_post/event_post-6234